パートやアルバイトで働く方に大きく関わる「106万円の壁」が2026年10月に正式に撤廃されることが決定しました。
2025年6月13日に「年金制度改革関連法」が成立・公布され、社会保険加入要件のひとつである「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃されることになりました。 この改正で新たに約200万人が厚生年金の加入対象となる見込み で、パートで働く方はもちろん、雇用する事業主にも大きな影響があります。
この記事では「106万円の壁とは何か」から「撤廃後の影響・注意点」まで、できるだけわかりやすく解説します。
💡 この記事の内容
そもそも「106万円の壁」って何?
「年収の壁」とは、税金や社会保険料の負担が増えるのを避けて、働き控える人がいる年収のことです。
「106万円の壁」とは、パートやアルバイトが年収106万円(月収約8.8万円)を超えると、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならなくなるラインのことです。社会保険料は給料から天引きされるため、給料が増えたのに手取りが減るという逆転現象が起こります。これを嫌って年末に勤務を減らす「働き控え」が社会問題になっていました。
📌 2026年10月撤廃前の106万円の壁の加入要件(5つすべて満たす場合)
- 従業員51人以上の企業に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)← 今回撤廃される要件
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 学生ではない
年収の壁は全部でいくつある?一覧表
| 壁の名称 | 内容 | 2026年以降 |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 所得税が発生するライン | 160万円に引上げ済み |
| 106万円の壁 ← 今回 | 社会保険加入の賃金要件 | 2026年10月撤廃 |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養から外れるライン | 継続(重要性が増す) |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除が減り始めるライン | 継続 |
| 160万円の壁(新) | 旧103万円の壁の引上げ後のライン | 2025年〜新設 |
2026年10月・何が変わる?
2026年10月をめどに、厚生年金における賃金の要件が撤廃され、実質的に年収106万円の壁がなくなります。
| 要件 | 〜2026年9月(改正前) | 2026年10月〜(改正後) |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 月8.8万円以上 | 撤廃 |
| 企業規模要件 | 従業員51人以上 | 2027年10月以降・段階的に撤廃 |
| 労働時間要件 | 週20時間以上 | 変更なし(継続) |
| 雇用期間要件 | 2カ月超 | 変更なし |
| 学生除外 | 学生は対象外 | 変更なし |
パート・主婦・アルバイトへの影響
① 手取りが一時的に減る可能性がある
社会保険料は給料の約15%が天引きされます。例えば月収10万円の場合、約1.5万円が引かれるため手取りが月8.5万円程度になります。短期的には手取りが減るケースがほとんどです。
② でも将来の年金が増える
厚生年金に加入すると、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給され、健康保険においても病気・けが・出産で会社を休んだ場合の給付が充実するというメリットがあります。 短期的には手取りが減っても、長期的には老後の保障が手厚くなります。
③ 約200万人が新たに加入対象へ
この改正により、厚生労働省は新たに約200万人が厚生年金の加入対象となることを見込んでいます。
新たな「週20時間の壁」に注意!
106万円の壁はなくなりますが、新たに「週20時間の壁」ができます。今後も社会保険料を払いたくない場合は、2026年10月以降は「週20時間」を超えないように労働時間を調整することが予想されます。
⚠️ 注意!新しいボーダーライン
- 2026年10月以降は「週20時間以上働く」=社会保険加入が原則
- 年収がいくらでも週20時間以上働けば加入義務が発生
- Wワークの場合も各職場の労働時間を合算して判断される場合がある
- 週20時間未満に抑えれば加入不要(ただし一時的に超えてもOK)
社会保険加入のメリット・デメリット
| ✅ メリット | ❌ デメリット |
|---|---|
| 将来の年金(厚生年金)が増える | 毎月の手取りが減る(約15%) |
| 傷病手当金・出産手当金が受給できる | 配偶者の扶養から外れる可能性 |
| 配偶者の会社の「配偶者手当」が変わる場合も | 事業主側の保険料負担も増加 |
| 障害厚生年金の保障が手厚くなる | 扶養内での節税メリットが減る |
手取りが減る方への軽減措置
厚労省は年収156万円未満の人に限り、本来は労使折半で加入者が払うべき保険料の一部を企業の判断で肩代わりできる仕組みを検討。企業が肩代わりする割合は任意で設定できます。
🛡️ 軽減措置の概要
- 対象:標準報酬月額12.6万円以下の新規加入者
- 期間:3年間の時限措置
- 内容:事業主が社会保険料の一部を肩代わりできる(全額負担は不可)
- 助成金:キャリアアップ助成金など企業向けの支援策も並行して展開
- 注意:肩代わりを受けても将来もらえる年金額は変わらない
改正スケジュール一覧
📅 年収の壁改正タイムライン
- 2025年10月:19〜22歳の扶養要件が年収150万円未満に緩和
- 2026年4月1日:130万円の壁の認定ルールが「契約書ベース」に変更
- 2026年10月:106万円の壁(賃金要件8.8万円)が撤廃 ← 今回
- 2027年10月:企業規模要件(51人以上)の段階的撤廃開始
- 2029年10月:従業員5人以上の個人事業所(全業種)も対象に
まとめ・今から準備すべきこと
- 政府は2026年10月を目処に「106万円の壁」を撤廃する方針を固めた
- 新たに約200万人が厚生年金の加入対象となる見込み
- 撤廃後は「週20時間以上働く」ことが新しいボーダーラインになる
- 短期的には手取りが減るが将来の年金・保障が手厚くなる
- 年収156万円未満の方には3年間の軽減措置あり
- 130万円の壁は引き続き存在するため扶養内で働きたい方は注意が必要
📋 今からできる準備
- 自分の現在の労働時間・年収を確認しておく
- 週20時間を超えているか確認する
- 勤め先が51人以上かどうか確認する
- 家族の扶養・配偶者手当の条件を確認する
- 不明な点は勤め先の総務・社会保険労務士に相談する
今後の制度改正の詳細については判明次第この記事を更新していきます。自分の働き方に合った選択ができるよう、早めに情報を整理しておきましょう。
※ 本記事は公開情報・厚生労働省の公式発表をもとに作成しています。個別の状況については社会保険労務士等の専門家にご相談ください。





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